市県民税の定額減税について

更新日:2024年07月01日

令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の市県民税の定額減税が実施されることとなりました。市県民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

 

注:以下に該当する方は対象となりません

・市県民税が非課税

・市県民税均等割、森林環境税(国税)のみ課税

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

(注意)

定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の市県民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(令和6年度分)

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均されます。

注意:合計所得金額1,805万円超の方や均等割のみ課税者など、定額減税が適用されない方は通常通り6月分からの徴収となります。

定額減税特別徴収

普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

定額減税普通徴収

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

定額減税年金特徴

確認方法

定額減税額は次の通知書により確認することができます。

1. 給与からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合

令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

令和6年5月中旬以降、勤務先から配布されます。

2.納付書や口座振替などの普通徴収または公的年金からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合

令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書

令和6年6月中旬、個人あてに送付します。

その他の注意事項

〇控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の市県民税所得割の額から1万円を控除します。

〇ふるさと納税の限度額計算で使用する所得割は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。

〇令和7年度の年金所得に係る特別徴収仮徴収額は、定額減税前の所得割額で計算を行いますので、定額減税の影響はありません。

〇減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細はこちらをご参照ください。

〇所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民国保税班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7505

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