住民税の公的年金からの特別徴収制度
住民税の公的年金からの特別徴収制度について
平成21年10月から、住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収(年金からの引き落とし)が始まりました。
これは、新たな税負担が発生するものではなく、公的年金所得にかかる住民税の納付方法が変わる制度です。
年金からの特別徴収(年金からの引き落とし)対象となる方は、次の条件すべてに該当する方です
- 毎年4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者
- 年額18万円以上の老齢基礎年金等を受給している方で、介護保険が年金からの引き落としをされている方
- 所得税及び社会保険料(介護保険料、国民健康保険税、後期高齢医療保険料)を年金からの引き落としをした後、なお住民税を特別徴収する金額が残る方
- 当該年1月1日以後引き続いて当市に住所を有している方
- 年の途中で市外に転出する等この条件を満たさなくなったり、年の途中で税額に変更があった場合は普通徴収(納付書か口座振替)に切り替わります。
- 老齢基礎年金等とは、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等をいいます。
納付方法
初年度
公的年金所得にかかる住民税額が60,000円の場合
納付月 | 納付額 | 納付方法 | |
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普通徴収 |
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15,000円 | 年税額の半分を2回に分けて納付 |
特別徴収 |
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10,000円 | 年税額の半分を3回に分けて特別徴収 |
2年目以降
公的年金所得にかかる住民税額が57,000円の場合
納付月 | 納付額 | 納付方法 | |
---|---|---|---|
特別徴収(仮徴収) |
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10,000円 | 前年度の公的年金所得にかかる住民税額の半分を3回に分けて特別徴収 |
特別徴収(本徴収) |
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9,000円 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて特別徴収 |
住民税が勤め先の給与から引き落としされていた方
年金所得に係る住民税に関して、平成21年度の法改正では、給与と一緒に特別徴収にて納付することができなくなりましたが、平成22年度の法改正で、年金特別徴収の対象でない方は、給与分と一緒に特別徴収にて納付することができるようになりました。
- 複数の種類の年金を受給している場合は、全ての公的年金所得にかかる住民税が1つの老齢基礎年金等から引き落としされます。
- 国民健康保険税、後期高齢者保険料と違い、住民税の特別徴収に関しては普通徴収との選択をすることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民国保税班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7505
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更新日:2022年01月31日