公示送達
市税等に関する書類について、居所不明等により納税義務者等に送付できない場合、地方税法第20条の2の規定に基づき公示送達を行います。
公示日から起算し7日を経過した際に書類の送達があったものとみなされ、以降は閲覧できなくなります。
禁止事項
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
禁止事項に同意いただける場合のみ公示送達書一覧をご覧ください。
公示送達書一覧
現在、公示送達を行っているものはありません。







更新日:2026年08月17日