市税・国保税等の納付について

更新日:2024年04月01日

市税等の納付について

令和5年度から市税の納付方法が拡大されます

納税の利便性向上と納税手続きのデジタル化推進を目的として、令和5年4月から全国の市区町村で納付書の様式が変更されます。これにより従来の窓口納付、口座振替による納付、コンビニ納付、スマートフォン決済に加え、新たにインターネットによる納付(共通納税)が追加されます。対象となる税目は、固定資産税、軽自動車税、市県民税(普通徴収)、国民健康保険税です。また、窓口納付については全国の金融機関に拡大されます。

納付書について

納付書の様式が統一(注)され、新たに地方税統一QRコードと「eLマーク」(注)が印字されます。

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【対象税目】

  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 市県民税(普通徴収)
  • 国民健康保険税

(注)後期高齢者医療保険料の納付書については従来と変更ありません。
(注)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
(注)「eLマークは」は、納付書に印字される「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」、「納付区分」をいいます。

紛失などにより納付書をお持ちでない場合

市役所各庁舎窓口で再発行いたします。お近くの窓口までお申し出ください。

【市役所窓口】
   象潟庁舎 税務課
   金浦庁舎 金浦市民サービスセンター
   にかほ庁舎 市民課市民サービス班

ゆうちょ銀行では、専用の払込票を使用して納付することも可能です。必要な場合は税務課までご連絡ください。

納期限について


令和6年度 市税等の納期限

納期 軽自動車税 

市・県民税
(普通徴収)

固定資産税  国民健康
   保険税  

後期高齢者
医療保険料

4月 全期
4月30日
       
5月     第1期
5月31日
   
6月   第1期
7月1日
     
7月     第2期
7月31日
第1期
7月31日
第1期
7月31日
8月   第2期
9月2日
  第2期
9月2日
第2期
9月2日
9月       第3期
9月30日
第3期
9月30日
10月    第3期
10月31日
  第4期
10月31日
第4期
10月31日
11月       第5期
12月2日
第5期
12月2日
12月     第3期
1月6日
第6期
12月27日
第6期
1月6日
1月   第4期
1月31日
  第7期
1月31日
第7期
1月31日
2月     第4期
2月28日
第8期
2月28日
第8期
2月28日
3月          
  • 納期月の月末が納期限及び口座振替日となります。
  • 納期限が休業日(土曜日・日曜日・祝日等)に当たるときは、翌平日が納期限となります。
  • 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の口座振替日につきましては、第1期~第8期以外の時期に随時期分として新たに課税された場合、納期月の月末に振替えされます。

納付書による納付

にかほ市各庁舎や納付書裏面に記載されている金融機関だけではなく、地方税統一QRコードに対応する全国の金融機関(注)での納付が可能となります。

(注)一部の金融機関は取り扱い開始時期が異なります。詳細は地方税共同機構のホームページ(下記リンク先)をご参照ください。

インターネットによる納付

地方税共通納税システムによるインターネットを通じての納税手続きです。自宅のパソコンやスマートフォン等から「地方税お支払いサイト」にアクセスし、納付書の情報を基に手続きをします。

地方税共通納税システムについて

地方税共同機構が運営するeLTAX(地方税ポータルシステム)により自宅や職場からの電子納税ができる仕組みで、令和元年度にはじまりました。

地方税お支払いサイトでの納付

Q1    どの様な納付方法ができますか?
A   地方税お支払いサイトではクレジットカード払い、インターネットバンキング、 口座振替等ができます。

Q2    いつ利用できますか?
A     地方税お支払いサイトは、24時間365時間利用できます(注)

(注)利用時間帯によっては、選択できない納付方法があります。

Q3   納付前に何か準備が必要ですか?
A     お手元に納付書(注)を用意して地方税お支払いサイトへアクセスしてください。

(注)令和5年4月以降に発送する新たな納付書(「eLマーク」が記載)が必要になります。
       地方税統一QRコード(eL-QR)、納付書番号(eL番号)のいずれかにより納付できます。
(注)納期限を経過した納付書は利用できません。

Q4    どの様な税目で利用できますか?
A      固定資産税、軽自動車税、市県民税(普通徴収)、国民健康保険税が利用できます。

コンビニ納付、スマートフォン決済(Pay Pay ・ LINE Pay請求書払い)

納付書(注)に印字されているバーコードを読み取って納付します。

(注)納期限を経過した納付書は利用できません。

口座振替による納付

納付書が不要で、納期限毎に自動で振替!

市役所窓口ではキャッシュカードのみで手続きが完了!

口座振替による納付では、納期限毎にご指定の口座からの引き落としにより自動的に納税することが可能です。納付のために市役所や金融機関の窓口に出向く必要がなく、納付書も不要であり、納め忘れもありません。令和3年度からはキャッシュカードにより市役所窓口でお手続きができるペイジー口座振替サービスも開始しています。

1.利用可能な金融機関(本店および全ての支店)

  • 北都銀行
  • 秋田銀行
  • 羽後信用金庫
  • JA秋田しんせい農業協同組合
  • ゆうちょ銀行

2.対象の税・料金

  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 市県民税(普通徴収)
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料

3.お手続き

市役所窓口でのお手続き(ペイジー口座振替サービス)

振替ご利用の口座のキャッシュカードをご持参の上、市役所各庁舎の窓口までおいでください。金融機関窓口まで出向く必要がなく、その場でお手続きが完了できます。お手続き後、窓口で控えとしてレシートを発行しますのでお持ち帰りの上保管してください。

  1)市役所窓口
      象潟庁舎 税務課
      金浦庁舎 金浦市民サービスセンター
      仁賀保庁舎 市民課市民サービス班

  2)お手続き
      窓口の申込書へ記入し、専用端末でキャッシュカードを読み取り、暗証番号を入力します。

金融機関窓口でのお手続き

振替ご利用の口座の(1)通帳、(2)印鑑(注)をご持参の上、各金融機関の窓口で申込書に記入してお申し込みください。お申込み完了後(注)、申込書の控えをお渡しするのでお持ち帰りの上保管してください。

(注)令和3年4月1日より秋田銀行に限り、指定のキャッシュカードをお持ちになれば、印鑑は不要となりました。お手続きの詳細は秋田銀行までお問い合わせください。

(注)金融機関窓口でお申し込みの場合、申込書の受付後、金融機関内及び金融機関から市役所まで申込書の控えが回送され口座情報が登録されます。このため、お手続き完了までお時間がかかる場合があります。お申し込みの際に金融機関窓口またはにかほ市税務課までご確認ください。

4.口座振替ができなった場合

口座振替不能通知と納付書をお送りします。お近くの金融機関や市役所の窓口で至急納付してください。

  • 納期限を過ぎた市税・後期高齢者医療保険料の再振替はできません。
     
  • 第1期納期限時の全期分一括振替を申し込まれていて振替不能となった場合は、第1期分の納付書をお送りします。第2期以降はその年度中に限り納期限毎に振替いたします。

5.納税義務者がかわった場合

次のように納税義務者がかわった場合は、再度、申し込みが必要です。

  1.世帯主を変更した(国民健康保険税)

  2.売買・死亡等により固定資産の名義人が変更となった(固定資産税)

税金を納め過ぎたとき

 誤って二重に納付してしまったり、税額変更によって納め過ぎになった場合は、市税をお返しします。通知を受け取ったら、振込口座について税務課までお知らせください。

  • 口座をお持ちでない方、窓口でのお受け取りをご希望の方は、税務課までご連絡ください。
  • 納期限を過ぎて未納になっている市税がある場合は、未納分に充当(振替)し、その旨の通知書を送付いたします。
  1. お返しする口座について
    • 振込先口座は、納税義務者ご本人のものをご指定ください。
    • ご本人以外の口座をご希望の場合は、委任状を提出してください。
  2. ご本人が死亡された場合
    • 相続人代表者の口座をお知らせください。
    • 「相続人代表者指定届」を提出されていない場合は、ご一緒に提出してください。

 市役所で納付を確認し、市税をお返しするまでには、納付から多少お時間をいただくことになります。ご了承ください。

 

納付が困難なとき

 税務課では、いつでも納税に関する相談を受け付けております。また、災害にあった場合等、事情によっては市税の減免を受けることができます。

 お電話でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

 

納付が遅れると…

 納税が遅れますと、次のような不利益を受けることがあります。

1.督促手数料

 納期限までに納付されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送します。
 督促状発送後は、納付の際に一通につき100円の督促手数料が加算されます。

2.延滞金

 納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。

  • 納期限の翌日から1カ月以内…2.4%(令和4年1月1日〜)
  • 納期限の翌日から1カ月以降…8.7%

3.財産の差押えと競売

 督促状の発送の日から起算して10日を経過しても納税していただけないと、その人の財産(給与・預金・不動産など)の差押え・競売などの処分を行う場合があります。

 

審査請求について

 市税の納税・徴収・滞納処分(差押え等)の決定について不服があるときは、市長に対して審査請求をすることができます。

審査請求の詳細

処分の内容         
審査請求の期限
納税通知書 納税通知書を受け取った日の翌日から3箇月以内
督促 督促状を受け取った日の翌日から3箇月以内
差押え 差押えの通知を受け取った日の翌日から3箇月以内または、その公売期日のうち、いずれか早い日

 ここに記載のないものや、もっと詳しい内容が知りたい場合は、下記へお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 象潟庁舎 総務部税務課(電話番号0184-43-7505)
  • 金浦庁舎 農林水産部金浦市民サービスセンター市民サービス班(電話番号0184-38-4300)
  • 仁賀保庁舎 市民福祉部市民課市民サービス班(電話番号0184-32-3030)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 納税班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7505

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