固定資産(家屋)解体届
- 登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。
ただし、滅失登記を行わないとき、滅失登記が家屋を取り壊した翌年以降になるとき、または未登記家屋の場合には、「固定資産(家屋)解体届」を提出してください。 - 家屋の固定資産税は、毎年1月1日を基準日として家屋の所有者に課税されます。届け出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご協力をお願いします。
必要な添付書類
年内に家屋を取り壊し、年内に届出をするとき
添付書類は必要ありません。
前年(前年以前)に家屋を取り壊し、今年に届出をするとき
取り壊した日を確認できる書類。(解体業者が発行する証明書など)
取り壊し日を確認できる書類が無い場合には、届出のあった翌年度からの滅失となりますので、ご理解をお願いします。
提出・問合せ先
- 〒018-0192にかほ市象潟町字浜ノ田1
象潟庁舎 総務部税務課 資産税班
電話番号 0184-43-7505 - 〒018-0311 にかほ市金浦字花潟93-1
金浦庁舎 市民サービスセンター市民サービス班 - 〒018-0492 にかほ市平沢字鳥ノ子渕21
仁賀保庁舎 市民課市民サービス班
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7505
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更新日:2024年12月18日