固定資産(家屋)解体届

更新日:2022年01月31日

  • 登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。
    ただし、滅失登記を行わないとき、滅失登記が家屋を取り壊した翌年以降になるとき、または未登記家屋の場合には、「固定資産(家屋)解体届」を提出してください。
  • 家屋の固定資産税は、毎年1月1日を基準日として家屋の所有者に課税されます。届け出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご協力をお願いします。

必要な添付書類

年内に家屋を取り壊し、年内に届出をするとき

 添付書類は必要ありません。

前年(前年以前)に家屋を取り壊し、今年に届出をするとき

 取り壊した日を確認できる書類。(解体業者が発行する証明書など)

取り壊し日を確認できる書類が無い場合には、届出のあった翌年度からの滅失となりますので、ご理解をお願いします。

提出・問合せ先

  • 〒018-0192にかほ市象潟町字浜ノ田1
    象潟庁舎 総務部税務課
    電話番号 0184-43-7505
  • 〒018-0311 にかほ市金浦字花潟93-1
    金浦庁舎 市民サービスセンター市民サービス班
    電話番号 0184-38-4301
  • 〒018-0492 にかほ市平沢字鳥ノ子渕21
    仁賀保庁舎 市民課市民サービス班
    電話番号 0184-32-3030

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7505

お問い合わせはこちら