選挙人名簿制度及び名簿の閲覧について

更新日:2022年01月31日

(更新日:平成30年9月18日)

選挙権は、18歳以上の日本国民に与えられた権利ですが、実際に投票するためには、市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。

選挙人名簿とは

選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておく名簿で、市町村ごとに作成されます。選挙人が実際に投票するためには、それぞれの選挙においての選挙権と選挙人名簿登録資格要件を同時に満たしていなければなりません。選挙人名簿の登録には、定時登録と選挙時登録の2種類があります。

登録資格要件

登録資格要件詳細
定時登録
  • 基準日等:毎年3、6、9、12月の1日を基準日とし、その月の1日に登録します。
  • 年齢要件:基準日現在、年齢満18年以上の日本国民
  • 住所要件:住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3カ月以上その市町村の住民基本台帳に登録されている方。
選挙時登録
  • 基準日等:選挙が実施される際に、一定の基準日を設けます。通常、公示(告示)日の前日が基準日となります。
  • 年齢要件:投票日現在で、年齢満18年以上の日本国民
  • 住所要件:定時登録と同様

登録の抹消

  1. 死亡又は日本国籍を喪失したとき
  2. 他の市町村、外国へ転出し、転出後4カ月を経過したとき
  3. 誤って登録されているとき

選挙人名簿の及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧

選挙人名簿に登録された人の氏名・住所・生年月日を記載した書面を閲覧できます。

閲覧できる場合

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録されている者であるかどうかの確認するやめに閲覧する場合
  2. 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるものうち、政治又は選挙に関するものを実施するため閲覧することが必要な場合
  • 閲覧場所 にかほ市選挙管理委員会事務局内(象潟庁舎内)
  • 閲覧期間 8時30分~17時(平日のみ)

選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できませんのでご注意ください。
他の閲覧申出者と閲覧日時が重なることを避けるために、事前に希望日時をご相談ください。

閲覧に必要な書類等

1 登録の有無の確認

ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

2 政治活動・選挙運動

公職の候補者となろうする者及び公職にある者
  • ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動 候補者)
  • イ 公職の候補者となろうとするものであることを示す資料(注釈1)
  • ウ 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(注釈2)
  • (注釈1)次に掲げる書類のうちいずれか1つが必要です。(現職は省略が可能です。)
    1. 公職選挙法施行令第110条の5第5項の規定する証票の交付申請書の写し
    2. 政治資金規正法第6条第1項の規定による当該申出者を後援する政治団体の届出書の写し
    3. 政党等による公認決定を示すもの
    4. その他にかほ市選挙管理委員会が適当と認めるもの
  • (注釈2)閲覧事項を申出者又は閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は提出が必要です。
政党その他の政治団体
  • ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動 政治団体)
  • イ 政治団体設立届出書の写し
  • ウ 活動実績を示す資料(注釈3)
  • エ 承認法人に関する申出書(注釈4)
  • (注釈3) 次に掲げる書類のうちいずれか1つが必要です。
    (現職の国会議員、県知事、県議会議員、市長、市議会議員が所属する政党その他の政治団体は、省略が可能です。)
    1. 政治資金規正法第9条の規定による直近の会計帳簿の写し
    2. 政治資金規正法第12条の規定による直近の収支報告書の写し
    3. 予算及び事業計画書の写し
    4. 定期的に発行している機関紙誌
    5. その他にかほ市選挙管理委員会が適当と認めるもの
  • (注釈4)該当しない場合は提出不要です。

3 調査研究

  • ア 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  • ウ 調査研究の概要・実施体制を示す資料(注釈5)
  • エ 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(注釈6)
  • (注釈5)調査説明書(参考様式)・その他にかほ市選挙管理委員会が適当と認めるもの
  • (注釈6)申出者が個人である場合で、閲覧事項を申出者以外の者に取り扱わせる場合は提出が必要です。

閲覧に際しての注意事項

  1. 閲覧に際して、本人確認のため、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。
  2. 選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できませんのでご注意ください。
  3. 閲覧希望日時が競合した場合や事務に支障があると認められる場合は、閲覧を制限させていただく場合があります。
  4. 閲覧に際して、コピー、カメラ等による撮影、ファクスによる送信、パソコンその他の電子機器の使用は、認められません。
  5. 偽りその他不正な手段により閲覧した場合や目的以外利用・第三者提供した場合は、法律により罰せられます。

問合せ先

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〒018-0192

にかほ市象潟町字浜ノ田1番地 にかほ市役所象潟庁舎内

選挙管理委員会事務局

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〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7506

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