特定不妊治療費助成事業ついて

更新日:2023年05月30日

早めの受診で妊娠のチャンスを広げましょう~知っていますか不妊症のこと~

 「不妊」とは、健康な夫婦が避妊をしていないにもかかわらず、一定期間妊娠しないことを言い、この「一定期間」は「約1年」というのが一般的です。日本では約10組に1組がこの不妊症と言われていますが、近年、結婚年齢が上昇していることもあり、この割合はもっと高いとも言われています。
 原因としては、女性の晩婚・晩産傾向が進んでいること、子宮内膜症やクラミジアをはじめとする性感染症が増えていること、仕事のストレスや過労等による男性不妊の増加傾向などがあげられます。妊娠・出産には適した年齢があります。「なかなか妊娠しないな」と感じることがあれば、年齢問わず、一度ご夫婦で産婦人科を受診することをお勧めします。

不妊症に関するチラシ

秋田県では、思春期から更年期までの女性の健康や妊娠、出産、不育に関する悩みについて、医師や助産師などによる相談を行っています。男女問わず利用できます。

病院に行くのがためらわれる方はまずは秋田県こころとからだの相談室に相談を。。。



特定不妊治療費助成事業を知っていますか?

 にかほ市では、不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けているご夫婦の経済負担の軽減などを目的として、平成23年から「特定不妊治療費助成事業」を実施しています。

市の助成については、先に秋田県特定不妊治療費助成事業に基づく助成金の交付決定を受ける必要があります。特定不妊治療に要した費用の総額から秋田県の助成額を控除した額のうち、夫婦合算で15万円を限度として助成しています。

助成対象者

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された人であること。
    令和3年1月~事実婚の方も対象となりました。(事実婚の場合は、「夫(未婚)、妻(未婚)」の記載のある住民票の提出が必要です)
  2. 夫婦が申請日の1年以上前からにかほ市に住所を有し、かつ申請日以降も引き続き在住していること。
  3. 秋田県の特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること。
    令和3年1月~「夫婦の所得合計730万円未満」を撤廃しました。

申請必要種類

  1. にかほ市特定不妊治療費補助金交付申請書及び請求書
  2. 秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書のコピー
  3. 秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書のコピー
  4. 夫及び妻の住民票の写し
  5. 医療機関の発行した領収書(院外処方に係る薬局の領収書含む)
  6. 治療を受けた方の健康保険証の写し
  7. 「限度額適用認定書」または、高額療養費、付加(附加)給付金の決定額を確認できる書類(該当の方のみ)

当市では、特定不妊治療費助成事業の他に、一般不妊治療費助成事業、不育症治療費助成事業も行っています。

こちらは1年度あたり(4月1日から翌年3月31日まで)夫婦合算で15万円を限度として助成します。どの治療法を行うかは、医師の判断によります。

詳しくは健康推進課 にかほ市ネウボラあのね(金浦保健センター)にお問い合わせください。電話番号0184-38-4200

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 こども家庭センター 母子保健班(金浦保健センター)

〒018-0311
秋田県にかほ市金浦花潟83番地1

電話番号:0184-38-4200
ファクス番号:0184-38-9190

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