小規模飲食店等への消火器具設置が義務化されます!

更新日:2022年01月31日

小規模飲食店等への消火器具が義務化

平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、消防法施行令が改正され令和元年10月1日から原則としてすべての飲食店等(ラーメン店・喫茶店・居酒屋など)に消火器具の設置が義務づけられます。

新たに消火器具の設置が必要となる飲食店等

ガスコンロなどの、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く)については延べ面積にかかわらず、すべての飲食店等に消火器具の設置が義務づけられました。

消火器具の設置が免除される場合(延べ面積150平方メートル以上の飲食店等は除く)

以下に該当する場合は消火器具の設置が免除されます。

  1. 火を使用する設備又は器具が設置されていない飲食店等
  2. 熱源が電気のみの場合
  3. 「防火上有効な措置」が講じられた、火を使用する設備又は器具を設置している場合

「防火上有効な措置」とは

調理油過熱防止装置

 鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置(Siセンサー)

自動消火装置

 厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置

圧力感知安全装置等

 過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、カセットコンロ本体へのガス供給が停止されることにより火を消す装置

消火器具設置後の維持管理について

消火器具設置義務となった飲食店等においては、以下のとおり点検し、報告する必要があります。

消火器具設置後

  • 6ヶ月ごと…点検
  • 1年に1回…消防本部又は消防署へ点検結果を報告

小規模飲食店の関係者が消火器を点検し点検結果を報告する方法を分かりやすくまとめたパンフレット、及びより簡単に消火器を点検し報告できるアプリ(試行版)が総務省より提供されていますのでご活用下さい。

備考

ご不明な点がありましたら、お問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字舘ヶ森152番地

電話番号:0184-38-2311

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