地域生活支援事業

更新日:2022年01月31日

 にかほ市では、障がいを持つ人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害福祉計画を立てて、次の地域生活支援事業を実施しています。

障害者相談支援事業

 手帳の有無を問わず、障がいのある人およびその家族からの相談に応じ、必要な情報等の提供や権利の擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを目的とした「相談支援事業所」を設置しています。

障害者相談支援事業の概要
対象者 障がい者(障がい児)
【身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい】
支援内容
  • 日常生活の困りごと
  • 福祉サービスの利用援助
  • 就労に対する相談
  • 障がい者の権利擁護に関すること など
相談支援事業所
(相談窓口)
  • 金浦療護園 相談支援事業所
    にかほ市前川字中ノ森20番地2
    電話番号:0184-38-2215
  • 相談支援事業所 さん・とらっぷ
    にかほ市象潟町字下浜山5番地3
    電話番号:0184-32-5155
  • 障がい相談支援事業所 みずばしょう(にかほ市社会福祉協議会)
    にかほ市平沢字八森31番地1
    電話番号:0184-32-3010
  • 障害者自立支援センター「和(なごみ)」
    由利本荘市石脇字田中108番地
    電話番号:0184-24-0753
各事業所へ来所しての相談のほか、電話相談、訪問相談も可能です。
費用負担 相談・支援は無料です。

相談内容および個人情報の守秘義務は厳守されますので、安心してお気軽にご相談下さい。

日常生活用具給付等事業

 重度の障がい者が家庭生活を営むうえでの不便を解消し、自立した生活を営むことを容易にするため、日常生活用具を給付します。
 日常生活用具ごとに障がいの要件や交付基準額があり、介護保険にある品目については介護保険が優先されます。(難病患者も対象となります。

 原則として事前申請となりますので、用具の購入前に福祉事務所福祉課(電話番号:0184-32-3034)にご相談ください。

日常生活用具の種類

自立生活支援用具

自立生活支援用具一覧
種目 対象者
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障がい
便器 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者
頭部保護帽
  • 下肢、体幹機能障がい
  • 療育手帳Aで、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
T字状・棒状のつえ 下肢、体幹機能障がい
移動・移乗支援用具 平衡機能、下肢、体幹機能障がい
ハーネス 補助犬を使用している者
特殊便器
  • 上肢障がい2級以上の者
  • 療育手帳Aで訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
火災警報器、自動消火器
  • 身体障害者手帳2級以上
  • 療育手帳Aで火災発生の感知、避難が困難な者
人工呼吸器用発電機 身体障害者手帳1級で人工呼吸器を使用する必要がある全身性障がい者
電磁調理器
  • 視覚障がい2級以上で視覚障がい者のみの世帯
  • 療育手帳Aの者
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障がい2級以上の者
聴覚障がい者用屋内信号装置 聴覚障がい2級以上の聴覚障がい者のみの世帯

情報・意思疎通支援用具

情報・意思疎通支援用具一覧
種目 対象者
携帯用会話補助装置 音声・言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声・言語に著しい障がいを有する者
情報・通信支援用具
障がい者向けパソコン周辺機器やアプリケーションソフトなど
  • 上肢障がい2級以上又は言語、上肢複合障がい2級以上で文字を書くことが困難な者
  • 視覚障がい2級以上の者
点字ディスプレイ 視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級以上の重複する者
点字器・視覚障がい者用拡大読書器 視覚障がい
点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文字読上げ装置、盲人用時計 視覚障がい2級以上
聴覚障がい者用通信装置 聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する者
聴覚障がい者用情報受信装置 聴覚障がい
人工喉頭 咽頭摘出者
福祉電話(貸与) 難聴者又は外出困難な身体障がい2級以上で、必要性が認められる者で障がい者のみの世帯
ファックス(貸与) 聴覚又は音声・言語機能障がい3級以上で必要性が認められる者で障がい者のみの世帯
視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)・点字図書 視覚障がい

介護・訓練支援用具

介護・訓練支援用具一覧
種目 対象者
特殊寝台、入浴担架、体位変換器、移動用リフト
18歳未満のみ(訓練いす・訓練用ベッド)
下肢又は体幹機能障がい2級以上
特殊マット
  • 下肢又は体幹機能障がい1級
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児
  • 療育手帳Aの者
特殊尿器 下肢又は体幹機能障がい1級

排泄管理支援用具

排泄管理支援用具一覧
種目 対象者
紙おむつ等
(紙おむつ・洗腸用具・サラシ・ガーゼ等衛生用品)
  • 高度の排便機能障がい
  • 脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難又は高度の排尿機能障がい
  • ぼうこう機能障がいによる排尿機能障がい者で失禁の可能性があり常時紙おむつ使用者
  • 6歳(就学児)以上の居宅生活者かつ排泄について全介助を要する常時おむつ使用者のうち、介護保険の要介護認定を受けることができない者で下記の要件のいずれかに該当する者
    1. 療育手帳Aを所持している者
    2. 身体障害者手帳1~2級を所持する全身性障がい者
    3. 身体障害者手帳1~2級を所持する障がいによる歩行困難かつ意思表示困難者
収尿器 高度の排尿機能障がい者
ストマ装具 ストマ造設者

在宅療養等支援用具

在宅療養等支援用具一覧
種目 対象者
透析液加湿器 腎臓機能障がい3級以上
ネブライザー(吸入器)、電動式たん吸引器 呼吸器機能障がい3級以上
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法を行う者
盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計 視覚障がい2級以上の単身世帯
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がいであって、在宅酸素療法を行う者や人工呼吸器の装着が必要な者
  • 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

住宅改修費

住宅改修費一覧
種目 対象者
居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障がい又は幼児期非進行性脳病変による運動機能障がいの者で3級以上の者

費用

 原則として一割負担で、負担上限月額が定められています。
 また、市の独自軽減措置により、さらに自己負担の2分の1が軽減されます。

 市民税課税世帯で所得割460,000円以上の人がいる場合、費用は全額自己負担になります。

 負担上限月額は下記リンク先にてご確認ください。

障害福祉サービス等の利用者負担

コミュニケーション支援事業

 聴覚、言語機能、音声機能、特定疾患による全身性障がい等のための意思の疎通が困難な人に通院等で外出する際の手話通訳者、要約筆記者、介護人を派遣します。

コミュニケーション支援事業の概要
対象者 聴覚障がい者(障がい児)、音声・言語機能障がい者(障がい児)、特定疾患による全身性障がい者
内容 医療機関での受診・入院、就職試験、入園・入学式、公的機関での手続き、会議等の生活上での手話通訳等が必要と認められるとき手に話通訳者、要約筆記者、介護人を派遣します。
窓口 にかほ市社会福祉協議会
費用負担 手話通訳、要約筆記者の派遣にかかる自己負担はありませんが、介護人派遣は派遣料の5パーセントが自己負担となります。

移動支援事業

 屋外での移動が困難な特定疾患による全身性障がい者(障がい児)又は視覚障がい者(障がい児)の外出支援をします。

移動支援事業の概要
対象者 特定疾患による全身性障がい者(障がい児)、視覚障がい者(障がい児)
内容 公的機関での手続き等、社会生活上外出が必要なとき、および余暇活動等の社会参加のときに外出支援をします。
窓口 福祉事務所福祉課、金浦療護園
費用負担 無料

日中一時支援事業

 障がい者の日中活動の場の確保と障がい者家族の一時的な負担軽減を図るために、日中一時的に障がい者(障がい児)の方をお預かりします。

日中一時支援事業の概要
対象者 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者等
内容
  • にかほ市
    • 金浦療護園
    • さん・とらっぷ
  • 由利本荘市
    • 心身障害者コロニー
    • 水林新生園
    • ぽぽろの家
上記の各施設において、日中(児童の放課後を含む)一時的にお預かりします。施設によって、曜日や時間帯が異なります。
費用負担 原則として、基準額の1割と食事代の一部を自己負担していただきます。
また、市の独自軽減措置により、さらに自己負担の2分の1が軽減されます。

自動車運転免許証取得費助成事業

 障がい者の方が、自動車運転免許を取得する費用の一部を助成します。

自動車運転免許証取得費助成事業の概要
対象者 身体障害者手帳1級から4級の人および療育手帳所持者等で就労等のために自動車運転免許を取得する人
内容 自動車運転免許取得にかかった費用の3分の2以内を助成します。ただし、上限額は10万円です。

自動車改造費助成事業

 重度身体障がい者本人が所有し、運転する自動車を改造する経費を助成します。

自動車改造費助成事業の概要
対象者 上肢・下肢・体幹機能障がいのいずれか1~2級の人で、就労等のため自ら所有、運転する自動車の操行装置(ハンドル)や駆動装置(アクセルおよびブレーキ)等の一部を改造する必要のある人
内容 1車両1回限り、上限額10万円(所得制限があります。)

更生訓練費給付事業

 更生訓練を受けている身体障がい者に訓練費を助成します。

更生訓練費給付事業の概要
対象者 就労移行支援又は自立訓練を利用している人および身体障害者更生援護施設に入所し、更生訓練を受けている低所得の人
内容 訓練のための経費(月額:訓練が15日以上の金額で表示。15日未満の場合は半額となる。)
  1. 視覚障害者更生施設(あんま、はり、きゅう科):14,800円
  2. 視覚障害者更生施設〔上記1以外〕、肢体不自由者更生施設、聴覚言語障害者更生施設、内部障害者更生施設:6,300円
  3. 身体障害者授産施設、同通所授産施設:3,150円

地域活動支援センター事業

 障がい者の方に創作活動や生産活動の場を提供します。

地域活動支援センター事業の概要
対象者 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)を受けている方および発達障がい者(障がい児)と認められた人
内容

由利本荘市にある障害者自立支援センター「和(なごみ)」、「根分け会」を利用することができます。

費用負担 材料費等の実費を自己負担していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 福祉総務班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3041

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