【3月31日まで】児童手当制度改正に伴う申請猶予期間が終了します。
令和6年10月分から、児童手当法の改正による、制度改正(拡充)が行われました。申請の猶予期間である【令和7年3月31日まで】に提出いただいた場合は、令和6年10月にさかのぼって支給されます。対象となる方は忘れずに申請をお願いします。
【申請対象者】
1.制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
・高校生年代の児童のみを養育している方
・所得上限限度額超過により、児童手当も特例給付も受給していない方
2.該当する場合に申請が必要な方
・児童の兄姉等(大学生年代(22歳年度末まで))について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担しており、かつ、その子を含めて3人以上のお子さんがいる方
※児童の兄姉等(大学生年代(22歳年度末まで))が就労している場合であっても、監護相当・生計費の負担がある場合は第3子加算として増額となることがあります。
【最終申請期限】 令和7年3月31日(月曜日)
- 最終期限を過ぎて提出された場合は、令和6年10月分にさかのぼって手当を支給することはできません。申請書を提出した月の翌月分からの支給となります。
【提出先】
こども家庭センター 子育て支援班(総合福祉交流センター スマイル内)
税務課市民サービス班(象潟庁舎)
市民サービスセンター(金浦庁舎)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉事務所 こども家庭センター 子育て支援班
〒018-0402
秋田県にかほ市平沢字八森31番地1
福祉総合交流センター(スマイル)内
電話番号:0184-32-3040
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更新日:2025年02月14日