児童手当の多子加算(第3子以降加算)継続について

更新日:2025年02月28日

児童手当の多子加算(第3子以降加算)は、受給者の経済的負担等がある場合に、22歳年度末までの養育している子から第1子のカウント対象となり、児童手当支給対象児童が第3子以降となる場合に適用されます。

現在、児童手当の多子加算の適用を受けている方で、今年度末で「18歳年度末を迎える子」、「短大・専門学校等を卒業される子」が、次年度以降も継続して多子加算の適用を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

申請の対象となる場合は、提出期限までの提出をお願いします。

申請対象者

多子加算の適用を受けている方のうち、以下のいずれかのお子さんを継続して監護する方。

・18歳年度末を迎えるお子さん

・短大、専門学校等を卒業されるお子さん

※多子加算の対象となるのは、大学生年代の子の「学費や家賃・食費等の生計費」を負担する場合に限ります。

 

対象者の方には、2月末に案内を送付しています。上記条件に当てはまるにも関わらず、案内文の送付がない場合は、こども家庭センターまでお電話ください

提出書類

提出期限

令和7年3月31日(月曜日)

提出期限を過ぎてご提出いただいた場合は、提出月の翌月分から多子加算の適用となります。

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