中小企業に対する経営支援策について(セーフティネット保証)

更新日:2024年03月27日

セーフティネット保証とは

 中小企業信用保険法に基づき、取引先の倒産、経済環境の変化、自然災害、取引金融機関の経営合理化等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、市が「特定中小企業者」と認定することにより、一般の保証枠とは別枠での保証を行うなどの経営支援策を受けられるようにする、国の制度です。
 本店所在地(個人事業者の場合は確定申告書上の事業所所在地)の市町村長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。
(注意)認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。

通常の保証枠とセーフティネット保証枠の図

対象となる方

 主に次に掲げるような経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者で、市の認定を受けた方。

 にかほ市で認定できるのは、一定期間継続して事業を営み、にかほ市内に本店のある法人または、にかほ市内に事業所のある個人事業者の方です。

  • 1号:大型倒産(再生手続き開始申立等)の発生により資金繰りに支障が生じている中小企業者
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により売上等が減少している中小企業者
  • 4号:突発的災害(自然災害等)により影響を受ける特定の地域の中小企業者
  • 5号:全国的に業況の悪化している業種に属する事業を行い、国の指定する一定の売上高等が減少している中小企業者
  • 7号:金融機関の合理化により借入れが減少している中小企業者

上記は一例です。詳細については中小企業庁のホームページ(外部リンクへ)をご確認ください。

制度の利用方法

  1. 対象となる事業者は、市に申請書等を提出し、認定を受けてください。
    【提出先】にかほ市役所 商工観光部 商工政策課(象潟庁舎)電話番号0184-43-7600
  2. 希望する金融機関に認定書を持参のうえ、融資および保証の申し込みをしてください。
  3. 金融機関、秋田県信用保証協会による審査ののち、融資および保証の可否が決定されます。
    (注意)申請前に金融機関・秋田県信用保証協会へご相談されることをお奨めします。

セーフティネットの認定により利用できる県の制度、市の制度

  • 秋田県経営安定資金…一般枠と別枠での借入が可能、貸付金利・保証料率の引き下げ
  • 秋田県経営安定資金(通常枠)(借換枠)(新型コロナウイルス感染症対策枠)など
  • にかほ市中小企業振興資金…マルに融資を利用の場合、貸付金利の引き下げなど(4号認定の場合)

セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)

 新型コロナウイルス感染症により、資金繰りに影響を受けている中小企業への支援措置として、すべての都道府県がセーフティネット保証4号の指定地域となりました。これにより、当該感染症の影響を受けた中小企業者は、市の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能になります。

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加資金を加えることは可)に限定されています。ご注意ください。

詳細については中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

認定要件

次の要件のすべてを同時に満たしていること。

  1. 本店登記地(個人事業主の場合は主たる事業所)がにかほ市内にある
  2. にかほ市内で3ヶ月以上継続して事業を行っている(申請時点)要件が緩和されています
  3. 令和2年2月18日からのコロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる

認定必要書類

創業1年以内の方や、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある方は、別にご相談ください

  • 4号認定申請書(通常用、新型コロナウイルス感染症用)
    • 認定書1通につき1部提出してください。(コピーへの認証となります。)申請者の押印したものへの認証が必要な場合、2部提出してください。
    • 申請書には会社(個人事業主の場合は代表者個人)の実印を押してください。
  • 4号売上高及び売上見込み比較表
  • 上記「4号売上高及び売上見込み比較表」に記載した月別の売上高が分かる資料
    • 月別試算表、月別損益計算書等、記載されている「最近」及び「前年」の指定月の実績につき確認できるものが必要です。
    • 個人事業主などで帳票出力ができない場合は、別紙「最近1ヶ月の売上高実績について」の提出によりこれに代えることができます。
    • 個人事業主などで、月別実績が確認できるものを備えていない場合は、別紙「月別売上表」のほか、所得税確定申告書・青色申告決算書(又は収支内訳書)の写しを提出してください。
  • 業況報告書は、信用保証協会へ提出してください。(市への提出は不要です。)

セーフティネット保証5号(イ)の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)

 新型コロナウイルス感染症により、資金繰りに影響を受けている中小企業への支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種が緊急的に追加指定されました。これにより、対象業種を営む中小企業者は、市の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能になります。

 また、新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者については、原則として最近1ヶ月間の売上高等及びその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等により比較するといった、認定基準の時限的運用緩和を行います。

詳細については中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

認定要件

次の要件のうち、1及び2から4までのいずれかを同時に満たしていること。

  1. 本店登記地(個人事業主の場合は所得税確定申告書記載の事業所)がにかほ市内にあること
  2. 5号(イ)1の場合
    原則として最近1ヶ月の売上高が前年同月比で5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる
  3. 5号(イ)2の場合
    原則として最近1ヶ月間の「主たる事業」と「事業全体」の売上高の両方が前年同期と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる
    「主たる事業」とは、原則として1年間の売上高が最も大きい事業をいいます。
  4. 5号(イ)3の場合
    次の2つ条件を満たすこと
    1. 「指定業種事業」の最近1ヶ月間の売上高が前年同期の「事業全体」の売上高に比較して5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる
    2. 事業全体の最近1ヶ月間の売上高が前年同期と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる

5号(イ)1、2、3の違いについては下記ファイルをご覧ください。

認定必要書類

創業1年以内の方、指定業種以外の業種を営んでいる方は、別にご相談ください

  • 5号(イ)認定申請書
    • 認定書1通につき1部提出してください。(コピーへの認証となります。)申請者の押印したものへの認証が必要な場合、2部提出してください。
    • 申請書には会社(個人事業主の場合は代表者個人)の実印を押してください。
    • 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合で、直近1か月の実績と今後2か月の実績見込みを使用する様式は下記(イ-1)ファイルをご覧ください。
    • 指定業種及び申請者全体の売上高等の双方が基準を満たしている場合で、直近1か月の実績と今後2か月の実績見込みを使用する様式は下記(イ-5’)ファイルをご覧ください。
    • 直近三か月の実績で申請する様式は、下記(イ-2’)ファイルをご覧ください。
  • 5号(イ)売上高及び売上見込み比較表(イ-1、イ-5’、イ-2’)
  • 上記「5号(イ)売上高及び売上見込み比較表」に記載した月別の売上高が分かる資料
    • 月別試算表、月別損益計算書等、記載されている「最近」及び「前年」の指定月の実績につき確認できるものが必要です。
    • 個人事業主などで帳票出力ができない場合は、別紙「最近1ヶ月の売上高実績について」の提出によりこれに代えることができます。
    • 個人事業主などで、月別実績が確認できるものを備えていない場合は、別紙「月別売上表」のほか、所得税確定申告書・青色申告決算書(又は収支内訳書)の写しを提出してください。
  • 業種・事業内容が具体的にわかる書類
    • 会社案内など、取り扱っている製品・サービス等を確認できる書類
  • 許認可等が必要な業種の場合は許認可証等の写し

危機関連保証の認定は(新型コロナウイルス感染症関係)令和3年12月31日で終了しました。

新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の売上高の比較方法について

 セーフティネット保証4号、危機関連保証の認定における比較は、災害等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年(平成31年2月)の同期と比較することとなります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

この取り扱いはセーフティネット保証5号においても同様ですが、「最近3ヶ月の売上高」と比較する場合は、感染症の影響を受けた時期に関わらず、前年同月と比較しますので注意してください。

具体例については下記ファイルを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工政策課 商工振興班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7600
ファクス番号:0184-43-3239

お問い合わせはこちら