住宅改修費支給申請について

更新日:2025年04月01日

住宅改修費支給申請とは

にかほ市の介護保険認定を受けている方が、手すり等の住宅改修を実際に居住する住宅について行うとき、事前の申請・審査により住宅改修費が支給されます。

改修費用の上限額は20万円で、かかった費用の9割~7割(介護保険の負担割合によります。)が支給されます。支給は、市町村が要支援者・要介護者の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合に行われます。

【注意点】

・住宅改修費支給申請には工事前の事前申請が必要となります。工事完了後の申請となりますと、支給申請を受けることが出来ません。

・施設入所中や入院中の申請は原則出来ません。しかし居住する住宅への退院が決定している場合は申請可能となります。

・介護保険認定申請中でも住宅改修事前申請は可能です。しかし、認定結果が非該当となった場合は支給申請を受けることは出来ません。

対象となる住宅改修

1.手すりの取り付け

2.段差の解消

3.引き戸などへの扉の取り替え

4.滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更

5.洋式便座などへの便器の取り替え

6.その他上記工事に伴う附帯工事

支給方法

1.償還払い

保険給付の対象となる住宅改修を行った場合、その費用を住宅改修事業者に全額支払った後、領収書を添付して申請し、7割~9割分の払い戻しを受ける方法です。

 

2.受領委任払い

保険給付の対象となる住宅改修を行った場合、その費用のうち1割~3割を住宅改修事業者に支払い、残りの9割~7割を市から直接事業者に支払う方法です。償還払いと比較すると一時的な経済負担が少なくなります。

※新規に受領委任による工事を行われる事業所は「介護保険住宅改修費等の受領委任払い対象事業者登録届出書」の提出が必要となります。

受領委任払い対象事業者一覧

届出書様式

住宅改修費支給申請必要書類

〇介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書

・住宅改修が必要な理由書

・住宅改修費見積書

・平面図

・改修予定箇所ごとの日付入りの写真

・住宅改修被保険者証の写し

 

〇介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

・住宅改修費内訳書

・改修箇所ごとの日付入りの写真

・領収書

・介護保険住宅改修費等の受領委任払いに係る委任状(受領委任払いの場合)

 

〇工事内容が事前申請の内容と変わった場合

・住宅改修事前申請内容の変更について

 

〇住宅改修費申請を取り下げる場合

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請取下届

各種申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉事務所 長寿支援課 介護保険班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3042
ファクス番号:0184-37-2135

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