介護保険負担限度額認定について

更新日:2025年04月01日

介護保険負担限度額認定とは

施設入所とショートステイを利用する際の食費と居住費(滞在費)について、基準を満たした方は、負担限度額の申請をすることにより、軽減措置を受けることができます。軽減措置は申請された月の1日に遡って適用となります。

軽減の対象者

下記の1から3の要件全てを満たす方、もしくは4に該当する方が対象になります。

 

1.住民票上同じ世帯の方全員が非課税の方

2.別世帯に配偶者がいる場合は、配偶者も非課税の方

3.預貯金などの金額が基準額以下の方

4.生活保護受給者

 

 

 

負 担

 

段 階

 

 

 

所得の制限

 

預貯金などの

 

試算の状況

食 費

 

施設

サービス

 

短期入所

サービス

 

1

生活保護受給者

 

300円

 

 

300円

 

世帯全員(※1)

が住民税

非課税

老齢福祉年金を

受給している人

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

 

2

 

前年の合計所得金額+年金収入(※2)が80万円以下

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

390円

 

600円

 

 

3-1.

 

前年の合計所得金額+年金収入(※2)が80万円越120万円以下

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

650円

1,000円

 

3-2.

 

前年の合計所得金額+年金収入(※2)が120万円越

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

1,360円

1,300円

 

負 担

 

段 階

居住費等

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室

多床室

 

1

 

880円

550円

550円

(380円)

0円

 

2

 

880円

550円

550円

(480円)

430円

 

3-1.

 

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

 

3-2.

 

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

 

( )内は介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

※1 別世帯の配偶者も含めます。

※2 年金収入には非課税年金(遺族年金・障害年金)も含めます。

※3 第2号被保険者(65歳未満)の預貯金などの資産の状況の要件は、これまでどおり単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。

預貯金などに含む資産と確認方法

介護保険負担限度額認定申請をする際には、預貯金などを含む資産の状況を確認できる書類の添付が必要となりますので、以下に該当する資産をお持ちの方は確認書類を持参ください。

預貯金等に含まれるもの 確認方法
預貯金(普通・定期・貯蓄) 通帳の写し
有価証券(株式・国際・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
投信信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
現金 自己申告

金額の確認は申請日直近2カ月以内の残高が確認できるものが必要です。

負担限度額認定の申請に必要なもの

1.負担限度額認定申請書

2.同意書

3.通帳などの資産確認書類

 

・通帳が複数ある場合は、すべての通帳の写しが必要です。

(最新の記帳をお願いします。)

・配偶者がいる方は、配偶者名義の通帳も全て必要です。

・負担限度額認定申請における「配偶者」には、世帯分離している配偶者または内縁関係の者を含みます。

 

※生活保護受給者は通帳等は必要ありません。

負担限度額認定申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉事務所 長寿支援課 介護保険班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3042
ファクス番号:0184-37-2135

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