居宅介護支援・介護予防支援加算等届出関係について

更新日:2025年04月01日

各種加算等に係る届出について

加算・減算の要件等について改正がある場合、又は事業所の状況に変更がある場合は、届出書の提出が必要です。新しい要件に則して届出を行ってください。なお、新たに算定される加算・減額の算定根拠が確認できる書類も添付してください。

届出書につきましては、異動(予定)年月日の前月の15日まで必着となります。

加算要件を満たさなくなった場合や算定できなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。

提出方法について

原則、電子申請届出システムにて申請をお願いします。

事情により、電子申請届出システムにて申請できない場合、対面、郵送又は電子メールによる申請も受け付けます。

電子申請届出システム

電子申請届出システム(外部リンク)

「電子申請・届出システム」の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)

システムの操作方法についてはシステム内のヘルプに掲載の操作マニュアルをご参照ください。

システムの利用には、GビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。

作成は、押印のある申請書と印鑑証明書をGビズID運用センタ―へ郵送するため、2週間ほどかかります。

詳細についてはデジタル庁のホームページをご確認ください。

GビズID(外部リンク)

特定事業所集中減算について

指定居宅介護支援事業所は、判定期間ごと居宅サービス計画に位置づけた訪問介護等のサービスにおいて、特定のサービス事業者への紹介率が80%を超えた場合は、指定の期日までに報告書を提出する必要があります。

詳細は 特定事業所集中減算について をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉事務所 長寿支援課 介護保険班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3042
ファクス番号:0184-37-2135

お問い合わせはこちら