障害福祉サービスについて

更新日:2022年01月31日

障害福祉サービスとは

 障害福祉サービスには、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」、介護の支援を受ける「介護給付」があり、支給を受けるためには、障害支援区分等の支給要件があります。

訓練等給付

訓練等給付に関する障害福祉サービスの詳細
項目 サービス内容・対象者等
1.自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
2.就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
3.就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
A型:雇用型(65歳未満)、B型:非雇用型
4.就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した人に、職場定着のために必要な支援を行います。
5.自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する人に、一定の期間にわたり、定期的な居宅訪問等により必要な援助を行います。
6.共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

介護給付

介護給付に関する障害福祉サービスの詳細
項目 サービス内容・対象者等
1.居宅介護(ホームヘルプ)
  • 身体介護
    ヘルパーが自宅を訪問し、食事の介助や着替え・入浴・排泄などの日常生活を行うのに必要な支援を行います。
  • 家事援助
    ヘルパーが自宅を訪問し、日常的な掃除・洗濯・調理や生活用品の買い物などの支援を行います。
  • 通院等介助
    ヘルパーが病院や官公署等に同行し、通院のための介助や公的手続き等の支援を行います。
  • 通院等乗降介助
    通院等のためにヘルパーが自ら運転する車両への乗降や移動の介助、手続き等の支援を行います。
2.重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい者もしくは精神障がい者で、常に介護を必要とする人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。
3.同行援護 視覚障がいにより移動が困難な人に外出時に必要な情報の提供、移動の援護等を行います。
4.行動援護 知的・精神障がいにより行動上著しい困難のある障がい者(児)を対象に、危険を回避するための援護や外出時の移動を支援します。
5.療養介護 医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
6.生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間に入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
7.短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め障害者支援施設などで、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
8.重度障害者包括支援 常時介護を必要とする重度障がい者・障がい児に居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
9.施設入所支援 施設入所者に夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

障害児通所支援給付

障害児通所支援給付に関する障害福祉サービスの概要
項目 サービス内容・対象者等
1.児童発達支援 児童発達支援センター等の施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
2.医療型児童発達支援 上肢、下肢又は体幹機能の障がいがある児童に対し、医療型児童発達支援センター等において、児童発達支援および治療を行います。
3.放課後等デイサービス 就学している児童に対し、放課後又は休校日に児童発達センター等の施設において、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などを行います。
4.保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障がい児に対して障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

障害福祉サービスの使い方・事業所案内(詳細ページへのリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉事務所 福祉課 福祉障がい支援班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3034

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