補装具費支給制度
身体障がい者(障がい児)及び厚生労働省が定める366疾病の難病用の方々の日常生活や社会生活の向上を図るために、身体の欠損や損なわれた身体機能自体を補完又は代替するための必要な用具(補装具)の交付や修理を行います、なお、補装具毎に障がいの要件や交付基準額があります。
原則として事前申請となりますので、装具の購入前に福祉事務所福祉課(電話番号0184-32-3034)へご相談下さい。
補装具の種類
聴覚障がい | 補聴器 |
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視覚障がい | 眼鏡、コンタクトレンズ、義眼、盲人安全つえ(白杖) |
肢体障がい | 義手、義足、装具(上肢、下肢、靴型、体幹)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、T字つえ以外の歩行補助つえ、重度障がい者用意思伝達装置 |
肢体障がい 【18歳未満のみ】 |
頭部保護具、起立保持具、座位保持いす、排便補助具 |
内部障がい | 車いす(医師が必要と認めた場合) |
- 車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえについては、介護保険サービスが利用できる人は、介護保険が優先されます。
- 成長にともなって短期間での交換が必要となる場合や、障がいの進行により短期間の利用が想定される場合など、購入より貸与が適切と考えられる場合は、貸与が可能になります(歩行器、座位保持いす等)。
費用負担
原則として1割負担で、負担上限月額が定められています。
また、市の独自軽減措置として、さらに自己負担の2分の1が軽減されます。
市民税課税世帯で所得割460,000円以上の人がいる場合、費用は全額自己負担になります。
負担上限月額は下記リンク先にてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 障がい支援班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3034
お問い合わせはこちら
更新日:2022年02月01日