戸籍を請求できる方について
戸籍の証明書等は、市民課戸籍住民班、象潟および金浦市民サービス班で請求することができます。郵送での請求もできます。マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで戸籍を取得することができます(本人の戸籍謄抄本のみ)
※令和6年3月1日から本籍地以外の窓口でも戸籍が請求できるようになりました。
詳しくはこちらをご覧ください
請求できる方
戸籍、除籍および改製原戸籍を請求できる方は以下のとおりです。
本人等請求
戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)直系卑属(子、孫など)は本人等として請求できます。上記以外の方が請求する場合は委任状が必要です。【例】婚姻している兄弟の戸籍謄本は本人からの委任状が必要です。
第三者請求
本人等以外の方(第三者)が請求する場合であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合は戸籍を請求することが可能です。
(1)自己の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な場合
権利・義務の発生原因・内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項を確認を必要とする理由
【例】被相続人A子(令和○年○月○日死亡)には子がなく、父母等の直系尊属も既に死亡しているため、兄弟姉妹である請求者が相続人となり、被相続人の相続財産を承継する。相続人間で遺産分割協議を行うため、被相続人の戸籍により相続人を特定する必要がある。
(2)国または地方公共団体に提出するために必要な場合
戸籍謄本等を提出すべき国または地方公共団体の期間及び当該機関への提出を必要とする理由
【例】被相続人A子(令和○年○月○日死亡)には子がなく、父母等の直系尊属も既に死亡しているため、兄弟姉妹である請求者が相続人となり、被相続人の相続財産である土地を承継する。相続登記の添付書類として被相続人の戸籍を○○法務局へ提出する必要がある。
(3)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその理由を必要とする場合
【例】成年後見人であった者が、死亡した高齢者の遺品を相続人である親族に引き渡すため、当該高齢者の戸籍謄本を請求する場合など
※なお、住所詮索を目的とした戸籍謄本・抄本・除籍・改製原戸籍謄本・抄本の請求はできません。
※請求理由によっては、資料の提示を求める場合があります。例えば、裁判手続きを理由としたご請求の場合は、申立を行うことを疎明する資料等(申立書の写しや裁判所からの通知等)を求めることとなります。どの場合にどのような資料が必要になるかについては、事前に戸籍住民班へお問い合わせください。
請求に必要なもの
ア.窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、個人番号カード等)
イ.代理人の場合、本人からの委任状および代理人の本人確認書類
ウ.第三者請求の場合、上記アまたはイに加え、請求理由が分かる書類
手数料
・戸籍謄本・抄本・・・450円
・除籍、改製原戸籍謄本・抄本・・・750円
・戸籍の附票の写し・・・200円
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 戸籍住民班
〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
電話番号:0184-32-3035
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更新日:2024年04月12日