公共工事等の「前払金・中間前払金」について
前払金制度
資材の購入や労働者の確保等、建設工事等の着工資金の確保を目的に契約代金に対して一定割合分を履行前に受注者へ支払うことです。
対象
| 対象範囲 | 対象金額 | 請求割合 |
| 建設工事 | 契約金額が100万円以上 | 契約金額の10分の4以内 |
| 建設工事に係る業務委託(設計、測量等の建設コンサルタント) | 契約金額が100万円以上 | 契約金額の10分の3以内 |
中間前払金制度
すでに前払金の支払をうけた工事において、一定の要件を満たしている場合に、当初の前払金(契約金額の10分の4以内)に契約金額の10分の2以内を追加して受け取ることができる制度です。
対象
契約金額が100万円以上の工事で、前金払の支払いを受けているもの。
業務委託は、対象となりません。
要件
1.工期の2分の1を経過していること。
2.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が行われていること。
3.当該工事の進捗額が契約金額の2分の1以上の額に相当していること。
4.部分払の請求をしていないこと。
申請手続き
前払金の請求
次の書類を発注した担当課へ提出して申請してください。
・保証事業会社の発行した前払金保証証書
中間前払金請求
次の書類を事業担当課へ提出して申請してください。
認定請求の審査により、要件を具備していることを中間前払金認定通知書により通知を受けた場合は請求が可能となります。次の書類を事業担当課へ提出して申請してください。
・保証事業会社の前払金保証証書
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 財産管理班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7512
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更新日:2026年08月01日