市民税・県民税・森林環境税の普通徴収(個人納付)への切替理由書について
秋田県内の全市町村において行う特別徴収の完全実施に伴い、一定の理由に該当し、普通徴収とする場合には、支払報告書を提出する際に「普通徴収(個人納付)への切替理由」の添付と給与支払報告書への切替理由の記入が必要となりました。
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収は、地方税法第321条の4の規定により、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業者の方に実施が義務付けられています。
給与からの特別徴収(給与天引き)とは
所得税の源泉徴収義務者である事業主を「特別徴収義務者」として指定し、事業主(給与支払者)が従業員に給与を支払う際、所得税の源泉徴収と同様に毎月の給与から住民税を徴収し、従業員(納税義務者)に代わって納入していただく制度です。
特別徴収の対象となる方
前年中(1月1日~12月31日)において給与の支払いを受けており、当該年度4月1日現在で在職し給与の支払いを受けている従業員であれば、アルバイト・パート、役員等を問わず特別徴収の対象となります。
ただし、次の普通徴収を認める理由(A~E)に該当する場合は普通徴収とすることができます。
普通徴収を認める理由について
特別徴収の完全実施に伴い、すべての従業員等の住民税について特別徴収していただくことになりますが、以下の理由のいずれかに該当する従業員等についてのみ、普通徴収が認められます。
A.退職者・休職者又は5月末までの退職予定者
B.他の事業所で特別徴収される者
C.給与が少なく税額が引ききれない者
D.給与の支払いが不定期の者(給与の支払が毎月でない等)
E.総受給者数(A~D)を除く)が2名以下
普通徴収とする場合には、給与支払報告書を提出する際、「普通徴収(個人納付)への切替理由」の添付と給与支払報告書に切替理由の記入が必要となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
提出先
・総務部 税務課(象潟庁舎)
電話番号 0184-43-7505
〒018-0192 にかほ市象潟町字浜ノ田1
・農林水産部 市民サービスセンター 市民サービス班(金浦庁舎)
電話番号 0184-38-4300
〒018-0311 にかほ市金浦字花潟93-1
・市民福祉部 市民課 市民サービス班(仁賀保庁舎)
電話番号 0184-32-3030
〒018-0492 にかほ市平沢字鳥ノ子渕21
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民国保税班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7505
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更新日:2024年12月04日