開発行為に関する申請・届出等について

更新日:2022年01月31日

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことです。(都市計画法第4条)

「建築物」とは、

 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫、その他これに類する施設をいい、建築設備(電気、ガス、給排水の設備等)も含みます。

「特定工作物」とは、

第一種特定工作物(周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物)

  1. コンクリートプラント
  2. アスファルトプラント
  3. クラッシャープラント
  4. 危険物の貯蔵又は処理に供する工作物

第二種特定工作物

  1. ゴルフ場
  2. 1ヘクタール以上の運動、レジャー施設
  3. 1ヘクタール以上の墓園

「土地の区画形質の変更」とは、

 切土、盛土又は整地等の造成工事により、土地に対して物理力を行使する行為をいいます。現況の農地等宅地以外の土地を宅地とする場合は、原則として開発行為に該当するものとして取り扱います。

単なる樹木等の伐採行為は、土地に対する物理力の行使ではなく、土地の定着物に対する物理力の行使であり、また、建築物の建築と不可分の一体の工事と認められる限り、基礎打ちや土地の掘削等は建築行為の一部とみなされ、これらの行為は開発行為に該当しません。

区域の面積ごとに必要な手続きの詳細
区域の種類 面積 必要な手続き
都市計画区域内 1,000平方メートル以上 にかほ市宅地開発指導要綱に基づく事前協議
都市計画区域内 3,000平方メートル以上 都市計画法に基づく開発許可
都市計画区域外 1,000平方メートル以上 にかほ市宅地開発指導要綱に基づく事前協議
都市計画区域外 10,000平方メートル以上 都市計画法に基づく開発許可

1.許可手続の概要

許可が必要な開発行為には、次の手続きが必要となります。

許可が必要な開発行為の手続きについてのフロー図 詳細は以下

開発行為許可申請のフロー図

2.開発許可申請添付図書一覧

開発許可申請に必要な添付図書一覧表
添付順序 書類の名称 自己居住用 自己業務用 非自己用 備考
1 開発行為許可申請書 必要 必要 必要  
2 設計説明書 不要 必要 必要  
3 資金計画書 不要 (注釈)必要 必要 (注釈)1ヘクタール未満のものは除く
4 公共施設管理者の同意書 必要 必要 必要  
5 公共施設管理予定者との協議経過 必要 必要 必要  
6 関係権利者の同意書 必要 必要 必要  
7 国有地の区域編入同意書 必要 必要 必要  
8 排水の同意書 必要 必要 必要  
9 【給水施設】
  1. 水道事業者から給水を受ける場合
    →水道事業者との協議経過書
  2. 専用水道(共同井等)又は各井による給水を受ける場合
    →保健所又は財団法人予防衛生協会の水質検査合格証
不要 必要 必要  
10 消防協議の経過を示す書面 不要 必要 必要  
11 開発区域外の工事施行許可書等 必要 必要 必要
  • 道路に係る工事・占用
    →道路法第24条・第32条
  • 河川の占用・河川での工作物等の新築
    →河川法第24条・第26条
  • 海岸に係る工事・占用
    →海岸法第7条・第13条
  • 下水道等の工事
    →下水道法第16条
12 開発区域内の土地登記簿謄本 必要 必要 必要  
13 設計資格証明書   必要 必要 開発規模1ヘクタール以上の場合
  • 最終学校卒業証明書
  • 実務経歴証明書、
  • 主な設計経歴書など
14 申請者の資力信用に関する書類
特に判断が難しい場合を除き、
  1. 法人登記簿謄本(個人にあっては住民票の写し。以下同じ)
  2. 事業経歴書
  3. 納税証明書
不要 (注釈)必要 必要 (注釈)1ヘクタール未満のものは除く
15 工事施工者の能力に関する書類
特に判断が難しい場合を除き、
  1. 法人登記簿謄本
  2. 事業経歴書
  3. 建設業の許可証明書
不要 (注釈)必要 必要 (注釈)1ヘクタール未満のものは除く
開発許可申請添付図面の縮尺について
添付 図面の名称 縮尺
1 開発区域位置図 1/50,000以上
2 開発区域図 1/2,500以上
3 現況図 1/2,500以上
4 土地利用計画図 1/1,000以上
5 造成計画平面図 1/1,000以上
6 造成計画断面図 1/1,000以上
7 排水施設計画平面図 1/500以上
8 給水施設計画平面図(自己居住用の場合を除く) 1/500以上
9 がけの断面図 1/50以上
10 擁壁の断面図 1/50以上
11 求積図 1/1,000

3.都市計画法に基づく開発行為許可手数料(にかほ市手数料条例による)

開発行為許可申請(第29条)

開発行為許可申請(第29条)の手数料一覧表(単位:円)
開発区域面積 自己の居住用 自己の業務用 その他(非自己用)
0.1ヘクタール未満 8,600 13,000 86,000
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 22,000 30,000 130,000
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 43,000 65,000 190,000
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 86,000 120,000 260,000
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 130,000 200,000 390,000
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 170,000 270,000 510,000
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 220,000 340,000 660,000
10ヘクタール以上 300,000 480,000 870,000

開発行為変更許可申請(第35条の2)

 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。

 ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする

開発行為変更許可申請(第35条の2)の手数料一覧表
申請の内容 手数料
(1)設計変更 開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ新規許可申請手数料に10分の1を乗じて得た額
(2)新たな土地の編入 新たに編入される開発区域の面積に応じ新規許可申請手数料と同額
(3)その他の変更 10,000円

予定建築物以外の建築許可申請(第42条)

26,000円

地位の継承の承認申請(第45条)

  • 自己の居住及び自己の業務用で1ヘクタール未満 1,700円
  • 自己の業務用で1ヘクタール以上 2,700円
  • その他 17,000円

開発登録簿の写しの交付(第47条)

470円(用紙1枚につき

4.様式集

法第35条の2第2項

法第35条の2第3項

省令第16条第2項

省令第17条第1項第3号

第3条

第4条

第5条

第6条

第6条第1号

第7条

第8条

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 建設管理班

〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1

電話番号:0184-38-4307

お問い合わせはこちら