にかほ市創業アシスト補助金
市内で起業・創業する方を対象に、補助対象経費の一部を補助します。
補助対象者
市内に住所を有する者で、次に掲げるいずれにも該当する方
- 市内において新たに創業する者又は交付申請日から起算して創業後6箇月以内の者であること。
- 商工会が実施するの創業塾又は事業計画策定支援事業を受けた者であること。
- 市税等を完納している者であること。
- 過去に同補助金の交付を受けていない者であること。
- 暴力団に関係する者でないこと。
補助対象事業
次に掲げるいずれにも該当する事業
- 創業後の事業所・店舗・工場等が市内にあること。
- 創業する事業が対象外業種でないこと。
- 事業計画が明確であり、優れたビジネスプランであること。
- 創業の実現性が高い事業であること。
- 創業する事業の経営理念を有し、他創業の模範となる事業であること。
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。
補助対象経費
経費区分 | 内 容 | 説 明 |
事業拠点費 | 設備費 | 店舗などの建物に係る工事等で、事業の用に供する建物の新築・増改築工事、内装・外装工事、空調設備、電気設備、冷暖房工事、上下水道工事など、事業に必要となる設備費、建物の購入費、建物の賃貸に係る家賃(礼金、敷金は除く。)(それぞれ住居兼店舗等の併用住宅については、住居等他の用途に供される部分と明確に区別された店舗等の占有部分に係るものに限る。) |
機械器具費 | 作業機械、工作機械、コンベア、業務用冷蔵庫・厨房機器など、事業に必要とする機械器具、備品類(業務の用途に供されると明確に区別できるものに限る。)。ただし、中古品及び車両等は補助対象外とする。 | |
構築物費等 | 建物以外に係る工事等で、外構工事、駐車場などの舗装工事、野立て・電柱看板、キャノピーなど事業に必要とする構築物費等 | |
広告宣伝費 | 新聞広告費等 | ホームページ作成、新聞・雑誌広告、テレビ・ラジオCM、パンフレット・チラシ製作などの広告・宣伝に要する経費 |
※それぞれ、消費税分を除き、千円未満を切捨てた額。事前着手したものは補助対象外。国、県などの補助金との併用は可能ですが、対象経費の重複は認められません。
助金額
補助対象経費の2分の1以内 下限10万円、上限30万円
申請手続き
事前相談
申請には、事業計画書の作成及び商工会による事業計画書の確認が必要です。事前に商工会にご相談ください。
にかほ市商工会
電話0184-38-3350
申請書類
- にかほ市創業アシスト補助金交付申請書(様式第1号)(RTFファイル:131.9KB)
- にかほ市創業アシスト補助金事業計画書(様式第2号)(RTFファイル:219.3KB)又は様式第2号に準ずると認められる創業計画書
- 商工会が発行する新規創業に伴う確認書(様式第3号)
- 住民票抄本
- 市税等の滞納が無いことを証する書類(滞納なし納税証明書など)
- 融資制度の利用又は利用予定を証する書類(融資制度を利用する場合に限る。)
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光部 商工政策課 商工振興班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7600
ファクス番号:0184-43-3239
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更新日:2024年07月24日