介護保険

更新日:2024年08月07日

長寿支援課 介護保険班 電話番号0184-32-3042

加入対象者

  • 第1号被保険者…65歳以上の方(65歳の誕生日を迎えられた方には介護保険証が送付されます。)
  • 第2号被保険者…40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方

介護保険サービスを受けるための手続き

  • 介護や支援が必要になった時に申請します。40~64歳の人は加齢にともなう特定疾病により、介護が必要とされる方です。
  • 主治医意見書に基づき「がん末期」も該当になります。

申請時のお願い

介護保険制度の適切な運営を図るため、申請時点で介護サービスの利用を検討していない方は、その方の心身の状態にあわせて、何らかの介護サービスが必要になった際に申請してくださるようお願いします。

介護サービスの利用を、”今は”考えてない方や、「いざというとき」のために”とりあえず”申請したい、という方がいらっしゃいますが、実際にサービスを利用しようとしたとき、自身の状態が今よりも悪くなっている場合があり、正確な介護度ではない状態でのサービス利用となってしまいます。介護保険は、申請したその日からの利用も可能ですので、申請前にご検討くださるようお願いいたします。

介護保険は、本当に利用が必要になった時に申請しましょう!

申請から利用まで

総合事業・介護保険申請の流れ

介護申請を検討している方は長寿支援課、地域包括支援センターに相談していただく流れになります。申請後に利用できるサービスや居宅介護支援事業所の連絡先が掲載されています。

詳しくは長寿支援課(32-3042)、地域包括支援センター(32-3045)へお問い合わせください。

施設に入所の場合は、その施設でケアプランを立てることになります。

介護サービス・事業所の紹介

訪問介護、デイサービス、施設入所などのにかほ市の介護サービス、各サービスに対応した事業所、ケアマネジャー(介護支援専門員)についての説明が掲載されています。ケアマネジャーとは介護の知識を幅広くもった専門家で介護保険サービスの利用にあたり様々な役割を担っています。

大きい画像は以下のファイルをご覧ください。

介護保険料の納め方

介護保険料の納付方法
被保険者の区分 納付方法

第1号被保険者
(65歳以上の方)

年金の種類や金額などによって異なりますが、年金から天引きされる特別徴収、金融機関などから納付する普通徴収のいずれかの方法で納付していただきます。

  • (特別徴収)
    老齢(退職)年金が年額18万円以上の方の場合は、年金から保険料が天引きとなります。
  • (普通徴収)
    年金が年額18万円未満の方や年度の途中で65歳になった方、他の市町村から転入してきた方などは、納期ごとに納付書をもって指定金融機関などで収めていただくか、口座振替による納付となります。

第2号被保険者
(40〜64歳の方)

加入する医療保険の種類によって異なります。

  • (職場の健康保険などの加入者)
    健康保険などの保険料に介護保険料を加えた合計額が、給与などから差し引かれます。
  • (国民健康保険の加入者)
    医療保険と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

介護保険料(令和6年度~令和8年度)

令和6年度から令和8年度の介護保険料については以下のファイルをご覧ください。

令和6年度から令和8年度の介護保険料(PDFファイル:397.1KB)

 

介護保険料は、介護保険の大切な財源です。

介護保険料・介護施設等利用料の減免について

【家屋に被害を受けた場合】

被保険者(申請者)宅の家屋などに被害があった場合の、介護保険料の減免、施設等利用料の減免となる場合があります。

・保険料徴収猶予⇒2割以上罹災によって、最大6カ月の徴収猶予

・保険料減免⇒3割以上罹災によって、30%~100%減免(年度内の未達納期分)

・利用料減免⇒3割以上罹災によって10%負担の施設利用料が、最大6カ月間3割~10割減免(7%~0%負担)

1.建物共済からの支給「なし」…罹災証明により判定

2.建物共済からの支給「あり」…被害想定額から建物共済支給額を差し引いた額で罹災割合を計算して判定。20%を越えない場合は猶予・減免対象外

(例)

家屋評価額500万円で被害推定額が120万円であり、建物共済からの支給額が100万円の場合は、罹災割合は4%となり非該当となる。

被害想定額(120万円)-建物共済(100万円)=△20万円

※罹災額△20万円は家屋評価額(500万円)の4%にあたる。

 

【主な世帯生計維持者の収入(農業収入含)が減少した場合】

世帯の生計を主として維持する方の収入(農業収入含)が自然災害によって減少した場合の介護保険料・施設利用料等が減免となる場合があります。

●介護保険料

徴収猶予…前年比2割以上の減収によって、最大6カ月の徴収猶予

減免…前年比3割以上減収によって、20%~100%減免

●施設利用料

利用料減免…前年比1/3の減収によって10%負担の施設利用料が、最大6カ月間、3割~10割減免(7%~0%負担)

(例)

前年収入額が500万円、R6販売収入見込額が300万円、農業共済からの支給額が150万円の場合は、減収割合は△50万円(10%)となり非該当となる。

前年度収入額(500万円)- R6販売額収入見込額(300万円)-共済収入額(150万円)=△50万円

※農業共済は雑収入に分類され所得計算の対象となります。


■ 減免申請を受けるために必要となる書類 ■

・所得証明書(同一世帯の方全ての所得が分かるもの)

・罹災証明書

・災害保険金受領書

【問い合わせ先】

長寿支援課介護保険班(電話番号:0184-32-3042)

本荘由利広域市町村圏組合(電話番号:0184-24-3347)

 

 

 

介護保険制度や保険料のことなど

長寿支援課 介護保険班

(電話番号 0184-32-3042)

本荘由利広域市町村圏組合 介護保険課

(電話番号 0184-24-3347)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉事務所 長寿支援課

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3042
ファクス番号:0184-37-2135

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