指定給水装置工事事業者の指定申請及び工事申込について

更新日:2025年04月01日

指定業者の申請

 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事を施工することができるのは、本市の指定をうけた指定業者に限られています。指定を受けるときは、下記の書類をにかほ市上下水道課に提出してください。

指定条件

  1. 事業所ごとににかほ市指定給水装置工事事業者に関する規則第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
  2. 次に定める機械器具を有する者であること。
    • ア 管切断用の機械器具
    • イ 管加工用の機械器具
    • ウ 管接続用の機械器具
    • エ 水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しないものであること。
    • ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    • イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    • エ にかほ市指定給水装置工事事業者に関する規則第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    • オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    • カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの

指定申請書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書

  2. 機械器具調書

  3. 誓約書

  4. 給水装置工事主任技術者選任届

  5. 指定更新時確認事項(更新時)

※ 主任技術者免状の写

※【法人】 登記事項証明書及び定款又は寄付行為

※【個人】 住民票の写

変更等の届出

次の事項に変更があったときは、届出が必要です。

 指定給水装置工事事業者指定事項変更届 及び該当書類を提出ください

 

事業所の名称・所在地・代表者氏名・役員氏名

誓約書

法人:登記事項証明書・定款又は寄付行為

個人:住民票の写

主任技術者の選任・解任
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

事業を廃止、休止、もしくは再開するとき
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書

指定期間

5年間

指定手数料・指定更新手数料

申請書提出時に納付いただきます。

10,000円

水道工事の申込

 お客様のご依頼により給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事を施工する場合は、下記の書類をにかほ市上下水道課に提出してください。

工事申請書類

  • 給水装置工事申込書
  • 給水装置工事検査申請書
  • 工事図面(平面図・立面図・位置図が記載されているもの)
  • 手数料減免申請書

工事手数料

  • 設計審査手数料 1件につき 3,000円
  • 工事検査手数料 1件につき 3,000円

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産建設部 上下水道課 業務班

〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字笹森107番地

電話番号:0184-74-7090

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