法定外公共用財産に関する申請手続き

更新日:2022年01月31日

法定外公共用財産とは

 道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないものをいいます。一般的には、認定外道路(赤道・里道)や水路(青道)と呼ばれており、昔は農道や農業用水路などとして利用されていたものです。

申請が必要なときは

 市が保有する水路(法定外公共物の水路など)や道路に工作物や施設などを設け、継続して使用する場合は申請が必要となります。

申請方法について

 申請書に必要事項を記入し、提出書類を添付のうえ、建設課管理班へ郵送または直接持参ください。

様式1号

様式2号

様式3号

様式4号

様式5号

様式11号

関係条例等をご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 建設管理班

〒018-0311
秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1

電話番号:0184-38-4307

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