固定資産税
固定資産税(こていしさんぜい)は、土地・家屋・償却資産を所有している人に、その固定資産の価格に応じて負担していただく税金です。
固定資産の種類
- 土地(以下のリンク「土地」参照)…宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など
- 家屋(以下のリンク「家屋」参照)…住宅、店舗、工場、倉庫、事務所、車庫、物置など
- 償却資産(以下のリンク「償却資産」参照)…会社や個人で事業のために用いることができる機械、器具、備品、装置など
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納める人(納税義務者)
1月1日(賦課期日)に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
具体的には次のとおりです
固定資産の種類 | 納税義務者 |
---|---|
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳(未登記の土地などを登録した台帳)に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳(未登記の家屋などを登録した台帳)に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産を所有し、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
固定資産税は、登記簿や課税台帳などに登記又は登録されている人が納税義務者になります。したがって、売買などで実際の所有者がすでに変更されていても、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在完了していなければ、そのまま旧所有者が納税義務者になります。また、1月2日以降に売買などで所有権の移転が行われても、その年の納税義務者は変更されません。
税額の計算方法
税額=課税標準額×税率(1.4%)
課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格になります。
ただし、住宅用地に対する課税標準の特例や土地の税負担の調整措置が適用される場合には、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
→詳しくは以下のリンクをご覧ください。
免税点
にかほ市内で同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの資産の課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、その資産に対する固定資産税は課税されません。
- 土地…30万円
- 家屋…20万円
- 償却資産…150万円
固定資産税の減免について
次の固定資産税は減免されます
- 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活の扶助を受ける者で、市長が必要と認めるもの
- 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で、市長が必要と認めるもの
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
- 1〜3のほか、公益上の事由により特に必要があると認める固定資産(規則で定めたもの)
該当する場合は、市役所税務課資産税班(象潟庁舎)又は各市民サービス班(金浦庁舎・仁賀保庁舎)へお問い合わせ下さい。
届け出用紙
「市税減免(免除)申請書」 (PDFファイル: 83.6KB)
家屋の軽減について
住宅の新築及び耐震構造、バリアフリー又は省エネなどの改修工事をした際に、一定の用件を満たせば固定資産税が一定期間軽減されます。
→届け出が必要です。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
家屋の異動・解体・住宅用地などの届出について
1.未登記家屋の名義(納税義務者等)を変更したい場合
2.家屋を取り壊した場合
3.住宅敷地の一部を有料駐車場などに変更した場合
申告期限
1月31日
解体届については、解体年月日と提出日の条件により、解体年月日を確認できる書類や領収書等の添付が必要な場合があります。
お問い合わせ先
- 象潟庁舎 総務部 税務課 資産税班(電話番号0184-43-7505)
- 金浦庁舎 市民サービスセンター 市民サービス班(電話番号0184-38-4300)
- 仁賀保庁舎 市民課市民サービス班(電話番号0184-32-3030)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7505
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更新日:2022年01月31日