認可地縁団体について

更新日:2022年08月24日

認可地縁団体(自治会の法人化)について

認可地縁団体とは

これまで、自治会・町内会(以下「自治会等」)は、法律上いわゆる「権利能力なき社団」と位置付けられ、土地や集会施設などの財産を保有している場合でも、当該団体名義での不動産登記ができませんでした。

そのため、不動産の登記名義を会長個人あるいは役員の共有名義にしなければならないことから、名義人の死亡による相続の問題など、保有資産をめぐってのトラブルが多発していました。

このような問題を解消するために、不動産を保有あるいは保有を予定している自治会等が法人格を取得し(以下「法人化」)、当該団体名義での不動産登記を可能にするために、平成3年4月2日施行の改正地方自治法により、新たな制度が創設されました。このように、市の認可を受け、法人化された自治会等を「認可地縁団体」と言います。

地縁による団体とは

地縁による団体は、「町または字の区域、その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」で、自治会や町内会などがこれにあたります。

「区域に住所を有すること」のみを構成員の資格としています。よって、スポーツ同好会のように特定の目的の活動を行う団体や老人会・婦人会のように年齢や性別を条件とする団体は、たとえ区域が特定されていても地縁による団体とは考えられません。

地縁団体になることによるメリットとデメリット

  • メリット…自治会等名義で不動産登記ができることにより、不動産が認可地縁団体の所有であることが明らかになります。また、一度自治会等名義で登記すれば、以後代表者が変更になっても登記内容を変更する必要がありません。
  • デメリット…地方自治法に準じた規約の整備(現行規約の変更等)が必要になり、会の運営も民主的な運営が求められることに加え、規約の変更、会の解散、財産の処分等の条件が厳しくなることが挙げられます。

認可地縁団体の各種税金について

認可を受けた地縁団体は法人格を有するため、にかほ市税務課、秋田県総合県税事務所、本荘税務署(収益事業を行わない場合は不要)に、それぞれ法人設立の届出が必要になります。

詳しくは各窓口にお問い合わせください。

届出に必要な書類一覧
市税 県税
  1. 法人設立(支店等設置)届
  2. 規約の写し
  1. 法人の設立等届出書
  2. 認可通知の写し
  3. 規約の写し

認可地縁団体の税金の取り扱いは下記のとおりです。

税金の取り扱いの詳細
税の種類 【認可地縁団体】
収益事業を行わない場合
【認可地縁団体】
収益事業を行う場合
市税 法人市民税
  • 法人税割:非課税
  • 均等割 :課税(減免措置あり)
  • 法人税割:課税
  • 均等割 :課税(減免措置あり)令和3年4月からは減免対象外
固定資産税

課税

集会施設(注釈)など減免措置あり

(注釈)公共のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)

課税

集会施設(注釈)など減免措置あり

(注釈)公共のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)

県税 法人県民税
  • 法人税割:非課税
  • 均等割 :課税(減免措置あり)
  • 法人税割:課税
  • 均等割 :課税
法人事業税 非課税 課税
不動産取得税

課税

集会施設など公共施設に供する不動産の場合、減免措置あり(利用目的に公益性がない場合は免除されません)

課税
国税 法人税 非課税 課税
登録免許税 課税 課税
  • 収益事業を行っている認可地縁団体については、秋田県総合県税事務、本荘税務署、にかほ市役所に申告が必要です。収益事業については税務署に確認してください。

各税についてのお問い合わせ先は下記のとおりです。

各税のお問い合わせ先一覧
税の種類 お問い合わせ先 電話番号
市民税・固定資産税 にかほ市役所税務課 0184-43-7505
法人県民税・事業税 秋田県総合県税事務所 課税部 課税第一課 018-860-3338
不動産取得税 秋田県総合県税事務所 課税部 課税第三課 018-860-3337
法人税 本荘税務署 0184-22-2335
登録免許税 秋田地方法務局 本荘支局 0184-22-1200

認可申請の手続きなど、詳しくは以下をご覧ください。

認可申請の準備から申請、認定までには時間がかかります。申請を検討される場合は、事前にまちづくり推進課にご相談ください。

主な様式

認可申請に必要な書類

または

6.総会資料 任意の様式

8.団体の区域及び保有(予定)資産の位置図 任意の様式

告示事項の変更届出に必要な書類

2.告示された事項に変更があった旨を証明する書類。総会資料、総会議事録など

規約の変更認可申請に必要な書類

2.規約変更の内容及び理由を記載した書類(総会資料、議案書など)任意の様式

3.規約変更を総会で議決したことを証する書類(議事録)任意の様式

印鑑登録に必要なもの

2.代表者の市に印鑑登録した印鑑および印鑑証明書1通

3.認可地縁団体の印鑑

4.代表者の本人確認できるもの(運転免許証など)

印鑑登録証明書の発行に必要なもの

2.代表者の市に登録した印鑑(実印)

3.認可地縁団体印鑑(角印)

4.代表者の本人確認できるもの(運転免許証など)

認可地縁団体台帳証明書の発行に必要なもの

2.申請者の本人確認できるもの(運転免許証など)

代理人の場合…代理人の印鑑、代表者の委任状

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整部 総合政策課 連携推進班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7510
ファクス番号:0184-62-9013

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