障害者総合支援法とは

更新日:2022年01月31日

 障害者総合支援法は、身体障がい、知的障がい、精神障がいのある人や難病患者等が共通の福祉サービスを利用することにより、安心して暮らすことができるような地域社会をつくることを目的としています。

対象となる障がい者

(1)障がい者

  1. 身体障害者福祉法でいう身体障がい者(身体障害者手帳の所持者)
  2. 知的障害者福祉法でいう知的障がい者のうち18歳以上(療育手帳の所持者)
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律でいう精神障がい者のうち18歳以上(発達障害者支援法に規定する発達障がい者を含む)

(2)障がい児

  1. 児童福祉法に規定する障がい児
  2. 精神障がい者のうち18歳未満の人

(3)難病患者等

  1. 障害者総合支援法に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者(国が定める366疾病が対象)

福祉サービスの体系

 福祉サービスは、障害福祉サービス・自立支援医療・補装具費支給制度からなる「自立支援給付」と、市が創意工夫して実施する「地域生活支援事業」に大別され、個々の障がいの程度に加え、社会活動や介護者、居住等の状況を勘案し、個別に支給が決定されます。

 ただし、介護保険の給付を受けることができる人は、介護保険を優先して受けることとなります。障害者総合支援法による福祉サービスは、介護保険に無いサービス又は介護保険の給付では不足すると判断されるサービスに限ります。

 各制度の詳細については、下記リンク先にてご確認ください。

 にかほ市内の障害福祉サービス事業所については、下記リンク先にてご確認ください。

にかほ市障害福祉サービス事業所案内

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい支援班

〒018-0492
秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地

電話番号:0184-32-3034

お問い合わせはこちら